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【消費者庁】[令和8年4月7日付け消食基第140号]食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について[

2026年4月7日
消費者庁は、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和8年内閣府告示第33号)が本日告示され、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部を下記の通り改正しました。

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項の規定に基づき、亜硫酸ナトリウム、グルコン酸亜鉛、次亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、ピロ亜硫酸カリウム及びピロ亜硫酸ナトリウムの告示第2 添加物の部F 使用基準を改正した。あわせて、告示第2 添加物の部D 成分規格・保存基準各条において所要の改正を行った。




詳細は、こちらの消費者庁のページでご確認ください。

食品添加物に関する詳細は、消費者庁のこちらのページよりご確認ください。