依頼書ダウンロード

行政からのお知らせ

  • 行政からのお知らせ >
  • 【消費者庁】食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示及び食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示について(令和8年2月19日消食基第62号)

【消費者庁】食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示及び食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示について(令和8年2月19日消食基第62号)

2026年2月19日
消費者庁は、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和8年内閣府告示第7号)及び食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示(令和8年内閣府告示第8号)を受け、
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)及び食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして 内閣総理大臣が定める物質(平成17年厚生労働省告示第498号、以下対象外物質告示)について、以下の改正を行いました。

食品中の残留基準値の改正 
農薬:イソチアニル、クロフェンテジン、シクロピラニル、バリダマイシン
農薬及び動物用医薬品:ブロフラニリド 

対象外物質告示関係 
飼料添加物:アセチルシステイン

詳細は、こちらの消費者庁のホームページでご確認ください。