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【消費者庁】令和7年6月30日消食基第402号 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について(ミネラルウォーター類におけるPFAS)

2025年6月30日
消費者庁は、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和7年内閣府告示第 105 号)の告示をうけ、食品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)が改正され、清涼飲料水のうち、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」について、ペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFΟS」という。)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFΟA」という。)に係る成分規格を設定しました。規格は、PFOS及びPFOAの和として 0.00005mg/l 以下であることとした。

詳細は、こちらの消費者庁のホームページでご確認ください。
 
※食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)については、こちらのページをご覧ください。