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- 【消費者庁】令和7年2月27日消食基第130号 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示について
【消費者庁】令和7年2月27日消食基第130号 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示について
2025年2月27日
消費者庁は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質(平成17年厚生労働省告示第498号)を以下の通り改正しました。
1 規格基準告示関係
以下の品目について、食品中の残留基準値を設定又は改正した。
農薬:イミシアホス
農薬:カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ
農薬:キノメチオナート
飼料添加物:ジブチルヒドロキシトルエン
農薬:1-ナフタレン酢酸
農薬:フェンプロピジン
農薬:フルオピラム
2 対象外物質告示関係
飼料添加物:アナカルド酸
詳細は、こちらの消費者庁のページでご確認ください。
これまでの通知等については、消費者庁 食品衛生基準審査のホームページよりご確認ください。
上記、農薬等の分析については、弊社までお問い合わせください。