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【消費者庁】 令和5年3月9日事務連絡 くるみの特定原材料への追加及びその他の木の実類の取り扱いについて

食品表示基準が改正され、特定原材料として新たに『くるみ』みが追加されました。 
経過措置期間はありますが、食品関連事業者等においては、以下のことが求められています。
○原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
○必要に応じて「食品表示基準について」の「別添 アレルゲンを含む食品の検査方法」による確認等を行う
○これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった食品関連事業者等においては、速やかに表示を行う
特定原材料に準ずるカシューナッツについても可能な限り表示することが求められています。

詳しくは、消費者庁のホームページをご覧ください。
食品表示基準の第15次改正についてはこちらをご覧ください。

特定原材料の検査については、弊社までお問い合わせください。