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- 【厚生労働省】健生食輸発0626第1号「令和6年度輸入食品等モニタリング計画」の実施について(カンボジア産バナナのジノテフラン、ベトナム産ライムのプロフェノホス並びに中国産きくらげのクロルフェナピル及び赤とうがらしの2,4-ジクロロフェノキシ酢酸)
【厚生労働省】健生食輸発0626第1号「令和6年度輸入食品等モニタリング計画」の実施について(カンボジア産バナナのジノテフラン、ベトナム産ライムのプロフェノホス並びに中国産きくらげのクロルフェナピル及び赤とうがらしの2,4-ジクロロフェノキシ酢酸)
2024年6月26日
厚生労働省は、カンボジア産バナナのモニタリング検査において、残留農薬等の基準に違反した事例があったことからカンボジア産バナナのジノテフランに係るモニタリング検査の頻度を30%に引き上げるとともに、当該違反を生じた製造者、製造所、輸出者又は包装者の当該食品に対する輸入の都度の自主検査を実施することとし、モニタリング通知の別表第2及び別表第3に追加しました。
また、過去一年間の検査実績を踏まえ、ベトナム産ライムのプロフェノホスについてモニタリング通知の別表第2及び別表第3から削除し、中国産きくらげのクロルフェナピル(製造者、製造所、輸出者及び包装者がNANYANG MINGTAI FOODSTUFFCO.,LTD.のものに限る。)及び赤とうがらしの2,4-ジクロロフェノキシ酢酸についてモニタリング通知の別表第3から削除しました。
詳細は、こちらの厚生労働省のページでご確認ください。
モニタリング通知の別表第2、別表第3は、輸入食品等モニタリング計画のページよりご確認ください。
農薬:ジノテフロン、プロフェノホス、クロルフェナピル、2,4-ジクロロフェノキシ酢酸の分析ついては、弊社までお問い合わせください。