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- 【厚生労働省】健生食輸発0604第6号 「食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について」(インドネシア、米国及びペルー産食品のアフラトキシン)
【厚生労働省】健生食輸発0604第6号 「食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について」(インドネシア、米国及びペルー産食品のアフラトキシン)
2025年6月4日
厚生労働省は、輸入時の検査命令において、PT.ENAK JAYA MAKMURの製造した赤とうがらし及び落花生を含むインドネシア産食品からアフラトキシンが検出されたことから、別途指示する製造業者として通知(健生食輸発0328第1号)の別添2の1の別表4に同社を追加しました。
またTHAT'S IT NUTRITION LLC.で製造された乾燥いちじく又は乾燥りんごを含む米国産食品及びCOM ALT DE PROD NO TRAD Y DES EN LAT AMEで製造されたブラジルナッツを含むペルー産食品のアフラトキシンについて、食品衛生法第23条に基づく輸入食品監視指導計画の検査命令の解除要件を満たすことから、同通知の別添1を改正し、別途指示する製造業者として同通知の別添2の1の別表4から削除しました。
詳細は、こちらの厚生労働省のホームページでご確認ください。
※令和7年の命令検査については、こちらの通知(健生食輸発0328第1号)をご覧ください。
カビ毒:アフラトキシンの分析については、弊社までお問い合わせください。