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【厚生労働省】​健生食輸発0502第1号「令和6年度輸入食品等モニタリング計画」の実施について(ベトナム産赤とうがらしのエトキサゾール及びバナナのイミダクロプリド)

2024年5月2日
厚生労働省は、ベトナム産赤とうがらしのモニタリング検査において、残留農薬等の基準に違反した事例があったことから、ベトナム産赤とうがらしのエトキサゾールに係るモニタリング検査の頻度を30%に引き上げるとともに、当該違反を生じた製造者、製造所、輸出者又は包装者の当該食品に対する輸入の都度の自主検査を実施することとし、モニタリング通知の別表第2及び別表第3に追加しました。 

また、これまでの検査実績を踏まえ、ベトナム産バナナのイミダクロプリドについて、モニタリング通知の別表第2から削除しました。

詳細は、こちらの厚生労働省のページでご確認ください。
モニタリング通知の別表第2、別表第3は、輸入食品等モニタリング計画のページよりご確認ください。

農薬:エトキサゾールの分析については、弊社までお問い合わせください。